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盛土規制法
2025.04.09
みなさんこんばんは😌
本日のブログ更新は高木が行います🤲
まず最初にどーでもいいことからwww笑
徳島と言えば 藍
ということで
先日、藍の達磨を買ってきましたw👍
なかなか思ったより藍がはいらず、薄い感じになったのですが。。。
達磨絵師:紋吉さんに描いていただきました😌
藍 🟰 愛❤️
みたいなwww😆
藍と愛をかけて。。。w
では、本題のブログといきましょう😀
法律も変わったりで注意です😅
先日、いつもお世話になっている行政書士の先生と話をしている時に、『盛土規制法が変わった』と言われ、すぐに国土交通省のホームページを見てみると
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことなどから大きく規制が変わったようです‼️
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
令和5年5月26日より施行され、地方も規制区域の指定も進められるとなっており、弊社も該当する特定事業場、ストックヤード運営事業も行っているため、管理者に確認に行き協議を行なっております😌
パンフレットより注意箇所をマーキングしていますので一度確認しておきましょう🫡
そして、建設現場などの仮置きも規制にかかる場合もありそうなので十分注意しましょう😌
簡単に言えば、自分の土地だからといっても許可対象となる規模になれば届出か許可が必要になり構造までも決まってるということですし宅地だろうが、農地だろうが、山林でも同様ってことですね👍
この区域については、県により規制区域を決めるみたいですけど😌
民間様よりの造成工事などにも注意していかないですね🫡
本日のブログは、盛土規制法のみとなりましたが。
高木がおこないました。
明日は、梶浦さんです。宜しくお願い致します🙇